内容証明郵便とは? ・日付、差出人、宛先、文書内容を郵便事業株式会社(一定の郵便局長)が証明してくれる郵便です。 ・郵便事業株式会社は、内容に関しては一切関与しない。 ・内容証明自体が法的効力を持っているわけではなく、文書がいつ送られたのかを証明するのであって、文書の内容が事実であることまで証明するものではありません。 ・同じ文書3通(原本1通、謄本2通)を作成して、一般書留で発送します。 内容証明の効果 確定日付けが付与される。 どの様な内容の文書を発送したのか証明される。 心理的圧迫をあたえる。 控えが再交付できる。 「配達証明付き郵便」にすれば、相手方は「文書を受け取っていない」と言えなくなる。 内容証明の効果的な利用法 ある一定の法律上の効果を得るため、相手方に意思表示をする必要がある場合、意思表示した日付、文書の内容を証拠として残すためにも利用できます。 具体例 ・クーリングオフ ・債権譲渡通知書 ・遺留分侵害額請求 ・時効の中断 等 電子内容証明(e-内容証明) こちらです。(インターネットを通じて24時間受付) 利用者登録が必要。 字数制限が無い。 原本を送信すれば、郵便局が自動的に原本1通、謄本2通を作成してくれる。(封筒が不要) クレジットカード決済(個人利用の場合)又は料金後納(大きい会社等の場合)。 押印は、出来ない。 ※当事務所では、内容証明の作成を代行致しますが、紛争段階にある事案に係わるものを除きます。