古物営業法の目的(第1条) |
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 |
古物とは(第2条1項) |
・一度使用された物品 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの ・使用されない物品に幾分の手入れをしたもの |
古物の区分(規則第2条) |
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古物営業とは(第2条2項) |
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古物商とは(第2条3項) |
古物営業の許可を受けた者で、古物を売買、交換又は委託を受けて売買、交換する営業を営む者です。 |
古物市場とは(第2条2項) |
古物商間の古物の売買又は交換のための市場です。 |
名板貸しの禁止(第9条) |
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません。 |
古物営業法一部改正の内容 (平成30年10月24日施行) |
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古物営業許可申請時の必要書類、申請方法、申請手数料 |
◎許可申請書
◎添付書類(本人のもの)
◎管理者添付書類(営業する場所を管理する人がいる場合)
◎申請方法 申請書、添付書類一式全部をコピーし、営業をしようとする場所の最寄りの警察署へ正副2通を提出する。 ◎申請手数料 許可申請1件につき、19,000円です。 手数料納付書に青森県収入証紙を貼り付けて納付します。(弘前警察署の窓口で買えます。) 別途、証明書発行手数料がかかります。 ※上記の記述は、弘前警察署へ個人用のものを提出した例です。 ※審査期間は、おおよそ2〜3週間です。 ※地域によって異なりますので最寄りの警察署でご確認下さい。 |
関係法規 |