青森県弘前市で開業している行政書士事務所です。

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行政書士 神 裕典事務所

 

〒036-8025 青森県弘前市大字南柳町6-1

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  時効とは?

一定の事実状態が法定期間継続した場合、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わず、権利の取得や権利の消滅という法律効果を認める制度のことを言います。

 

具体例

@ 他人の土地を所有の意思を持って占有する状態。

A 債権者が債権を行使しない状態。

等を言います。

 

@が取得時効(権利を取得)といい、Aが消滅時効(権利が消滅)といいます。

  時効の中断とは?

時効の基礎となる事実状態(例:所有者らしい状態、債務が存在しないような状態等)と相いれない事実(例:所有者から占有者に対する訴えの提起、債権者の債務者に対する訴えの提起等)が生じた場合に、時効時間の進行を中断させることを言います。

  時効の中断の効果

時効の中断があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時から新たに時効期間が進行します。