無人航空機(ドローン等)の飛行に関する許可、承認申請 |
ドローン等は、その飛行特性から、空撮、農業分野、災害現場、建設現場、運輸等幅広く活用されています。この種の機体は、今後さらに多くの場で活用されることが見込まれます。 しかし、ドローン等を飛行させるには、国土交通大臣の許可、承認(重量200g未満のもの除く)や国家資格等が必要になる場合があります。 国土交通大臣の許可、承認申請は、国土交通省航空局安全部運行安全課又は、空港事務所に対して行います。なお、最寄りの空港事務所又は、空港出張所を経由して行うことも可能です。 詳しくは、無人航空機(ドローン等)の飛行ルールを参照 |
国土交通大臣の許可が必要な場合(飛行禁止区域の飛行) |
@ 空港等周辺の飛行禁止空域の飛行 A 高さ150メートル以上の空域の飛行 B 人又は家屋が密集する地域での飛行 |
国土交通大臣の承認が必要な場合(航空法で指定された飛行方法以外の飛行) |
@ 夜間の飛行 A 目視によらない飛行 B 人又は物件との距離が30メートル未満の飛行 C 人が集合するイベント上空での飛行 D 危険物を積載しての飛行 E 物件を投下する飛行 |
重量200g未満(バッテリー重量含む)のドローン等について |
重量200g未満のドローン等は、「模型航空機」に分類され、航空法132条の規制は適用されませんが、航空法99条の2の規制は適用されます。その為、 @ 空港周辺の飛行 A 高度150メートル以上の飛行 については、国土交通大臣の許可や、あらかじめの通報が必要な場合があります。 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン |
条例、小型無人機等飛行禁止法について |
@ 現在、多くの都道府県が条例で公園等での無人航空機(ドローン等)の飛行を禁止しています。 A 小型無人機等飛行禁止法により国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空での飛行は禁止されています。(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域) ただし、 ア 対象施設管理者又は、管理者の同意を得た者が行う飛行 イ 土地の所有者、占有者又は、所有者、占有者の同意を得た者が当該土地の上空において 行う飛行 ウ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行 上記の者が行う飛行については、小型無人機等飛行禁止法は適用されません。この場合は、あらかじめ、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。手続詳細はこちら |
国土交通大臣の許可、承認以外で必要なもの |
目視外での飛行や商業目的の飛行等では、アマチュア無線等の無線資格が必要になる場合があります。(プロポ(送信機)が無線局である為) 詳細はこちら |
無人航空機の登録義務、登録番号表示義務等 |
令和4年 6 月 20 日から義務化 詳しくは、こちら |
罰則規定 |
航空法の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者は、50万円以下の罰金に処されます。 |