自筆証書遺言書保管制度について
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえ出来れば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の恐れが指摘されています。 この自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
自筆証書遺言書保管制度の主な手続き
- 遺言者の手続
- ・遺言書を預ける(遺言書の保管申請:手数料3,900円)
- ・遺言書を見る(遺言書の閲覧:手数料(モニター)1,400円、(原本)1,700円)
- ・変更事項を届け出る(住所等の変更届出:手数料無料)
- ・預けた遺言書を返してもらう(遺言書の保管申請の撤回:手数料無料)
- 相続人の手続
- ・遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書の交付請求:手数料800円)
- ・遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の交付請求:手数料1,400円)
- ・遺言書を見る(遺言書の閲覧:手数料(モニター)1,400円、(原本)1,700円)
本制度をご利用いただくに当たって
・手続に当たり、遺言書及び申請書又は各種請求書等は、事前の作成が必要です。事前に作成されていない場合、予約日に行っても、その日に手続が出来ないことがあります。
・本制度は、全国の(地方)法務局で取り扱っています。
・遺言書の用紙サイズは、A4サイズ以下で、文字の判読を妨げるような地紋、色彩等のないものを使ってください。(その他の注意事項)
・保管の申請等の手続は、遺言者本人が、法務局(遺言書保管所)に行っておこなう必要があります。
・本制度の対象となるのは、自筆証書遺言に係る遺言書で、かつ、本制度において定められた様式に従って作成されたものであることが必要です。
・法務局(遺言書保管所)から通知を受けた方は遺言書の閲覧等を行い、遺言書の内容を確認することができます。
手続の予約(※必須)について
・本制度では、遺言書の保管申請、遺言書の閲覧請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要です。
・これは、法務局(遺言書保管所)において行う手続について、それぞれ各種確認や手続の処理に、一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
・そのため、予約をせずに法務局(遺言書保管所)に行った場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続が出来ないことがあります。
予約方法について
予約に関する注意事項について
1, 予約時間を過ぎた場合、キャンセルされたものとして取り扱われることがあります。
2, 予約は、申請その他の手続を行うご本人名でする必要がありますが、他人が予約(保管申請ではありません)をしてもよいみたいです。
遺言書の保管申請手続等
遺言書を作成
法務省令で定める様式により作成した無封のもの ↓
遺言書の保管を申請
〇遺言者自ら @住所地若しくは本籍地、A遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管所に出頭して申請書を提出 ↓
遺言書保管官による審査
〇本人確認 @日付及び氏名の自署、A押印、B加除訂正の方式が適合しているか審査 ↓
遺言書保管ファイルによる管理
遺言書を画像情報化して保存(遺言書原本は、別に保管) (※画像情報について、全国の法務局からアクセス可能) ↓ ・保管の撤回 → 原本を返還、情報を消去 ・遺言者の死亡 ↓
遺言書情報証明書の交付請求・遺言書原本の閲覧請求等
・遺言者の相続人等は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求 (※当該遺言の遺言書保管所以外にも請求可) ・遺言者の相続人等は、遺言書を保管している遺言書保管所に原本の閲覧を請求 (※政令で定める手数料を納付) ↓
相続登記等の申請等
遺言書情報証明書により相続等遺言の執行
本制度では、 @自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管します。 A保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付、氏名の自署、押印の有無等)をおこないます。 B保管する遺言書は、その原本及びデータを長期間(原本:50年、画像データ:150年)適正に管理します。 C相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。 D相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨が通知されます。 E本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはありません。 ※本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
詳しくは、法務省ホームページ
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