建設業法の概要 |
建設業を営む場合にあっては、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種ごとに取得するという特徴があります。 また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。 青森県の建設業許可申請は、こちら |
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い |
@ 大臣許可: 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 A 知事許可: 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 |
一般建設業許可と特定建設業許可の違い |
@ 特定建設業許可: 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、4,000万円以上(ただし、建築一式工事の場合6,000万以上(消費税、地方消費税の額含む)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときに、取らなくてはならない許可 A 一般建設業許可: 工事を下請けに出さないでするとか、たとえ出したとしても1件について4,000万円未満に限るというような場合 「特定」と「一般」は1業種について両方取ることはできません。 |
業種別許可について |
建設業の許可は、下記の29業種に分類されています。 ・土木一式、建築一式、大工、左官、とび、土工、石、屋根、電気、菅、タイル、れんが、ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 |
軽微な建設工事(建設業の許可不要の場合)について |
@ 建築一式工事の場合: 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事 A 建築一式工事以外の場合: 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
許可の有効期間について |
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。(当該期間の末日が行政庁の休日であっても、末日をもって有効期間満了) 従って、引き続き建設業を営もうとする場合、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに、許可の効力を失い、引き続いて営業することが出来なくなります。 なお、許可の更新手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。 |