青森県弘前市で開業している行政書士事務所です。

青森県行政書士会会員

 

行政書士 神 裕典事務所

 

〒036-8025 青森県弘前市大字南柳町6-1

TEL.0172-55-0401 FAX.0172-55-0401

 

  クーリングオフとは?

・ある一定の状況のもとで契約を結んだ者が、一定の時間内ならば無条件に契約を解消することが出来る制度のことです。

なお、通信販売(カタログ、ネット、テレビ、ラジオ等のショッピング)にはクーリングオフ制度がありません。通信販売には、8日間の返品の制度があります。

 

・クーリングオフは、書面でしなければなりません

 
クーリングオフ制度のある主な取引
取引の種類具体例クーリングオフ期間
@訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールス、(催眠商法含む)8日間
A電話勧誘販売電話で勧誘して通信手段で申し込みさせる取引8日間
B連鎖販売取引マルチ商法20日間
C特定継続的役務提供エステ、外国語スクール、家庭教師、学習塾、パソコンスクール、結婚相手紹介サービスの6種類。(関連商品の販売契約も含む。)8日間
D業務提供誘引販売取引内職商法20日間
E個別クレジット契約特定商取引法でクーリングオフ制度がある5種類の取引(上記@〜D)で個別クレジット契約を利用したとき。上記@〜Dに該当する期間
F宅地建物取引不動産業者が売主、一般消費者が買主となる場合で、宅地建物の売買契約を不動産業者の事務所以外の場所でした場合。8日間
G保険取引生命保険、損害保険、障害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるものを営業所等以外の場所で契約した場合。(共済も含む。)8日間
H預託等取引契約政令で指定された特定商品に関する3ヶ月以上の預託等取引。(店舗での取引も含む)14日間
I投資顧問契約金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問契約。(店頭取引も含む)10日間
 

  クーリングオフ制度を規定している特別法

特定商取引法

割賦販売法

宅地建物取引業法(37条の2)

保険業法(309条)

特定商品等の預託等取引契約に関する法律(8条)

金融商品取引法(37条の6)

 等