青森県弘前市で開業している行政書士事務所です。

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行政書士 神 裕典事務所

 

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  遺留分とは?

民法は、相続人が遺産の一定割合を確保できるもの(遺留分)と定めています。

なお、兄弟姉妹には遺留分が有りません。

  遺留分の割合は?

@ 直系尊属のみが相続人であるとき:遺産の3分の1
A その他の場合:遺産の2分の1

  遺留分算定の具体例

800万円の遺産が有り、配偶者A、子B、子C、が相続人である場合:

 

この例では、Aのその他の場合に該当しますので遺留分の全体は、遺産の2分の1ですから800万円X2分の1=400万円です。

 

次に、各相続人の遺留分は法定相続分割合ですので

 

各相続人の遺留分は、

配偶者A:400万円x4分の2=200万円
子B:400万円x4分の1=100万円
子C:400万円x4分の1=100万円

となります。

  遺留分算定の注意点

遺留分算定の基礎となる相続財産は、

 

@ 相続開始時の被相続人(死亡した人)が有していた財産に生前に贈与したもの(原則として相続開始前1年内になされたものに限りますが、被相続人と受贈者(贈与を受け取った人)が遺留分を侵害することを知って贈与した場合には、1年内より前になされた贈与も加えることが出来ます。)を加えます。

 

A 債務は、控除します。

  遺留分侵害額請求権とは?

生前贈与、遺贈又は、遺留分に反する遺言がなされたために自分の受けるべき価額が遺留分に達しないときは、遺留分を侵害されている者は侵害者(受贈者、受遺者等)に対して、遺留分に達しない分を返還することを請求出来ます。この遺留分に達しない分を返還することを請求出来る権利(金銭の請求をする事が出来るようになった)を遺留分侵害額請求権と言います。

 

遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害者に対する意思表示をすることによって行使します。口頭でも構わないのですが、消滅時効の関係もありますので内容証明によるのが良いでしょう。

  遺留分侵害額請求権の消滅時効

@ 相続があった事(被相続人の死亡)遺留分が侵害されているのを知った時から1年で消滅時効にかかります。

A 相続開始時から10年を経過した時は、権利行使出来ません。

  遺留分侵害額請求権行使の注意点

贈与に対する遺留分侵害額請求は、遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ません。また、贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次前の贈与に及ぶこととされています。

なお、不当な売買等による有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるものであることを知ってなしたものに限り、贈与とみなされます。

  遺留分の放棄

遺留分は、相続開始後自由に放棄できます。

しかし、相続開始前に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

 

なお、遺留分権利者が遺留分を放棄したからといって他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではありません。

 

遺留分の放棄は、相続の放棄とは違いますので相続人は、相続分を相続出来ます。