青森県弘前市で開業している行政書士事務所です。

青森県行政書士会会員

 

行政書士 神 裕典事務所

 

〒036-8025 青森県弘前市大字南柳町6-1

TEL.0172-55-0401 FAX.0172-55-0401

はじめに

当事務所ホームページを訪問頂き誠に有難うございます。
「頼れる街の法律家」行政書士。皆さんの”どうしよう”に今日も向き合っています。
日々の暮らしやビジネスの中で出てくる困りごと。
誰に相談したらいいか分からない時、行政書士がお役に立てるかもしれません。
私たちは、面倒な書類の提出や申請を行ったり、相談に乗ることで、皆さんの”どうしよう”を解決するお手伝いをしています

 

  お知らせ

  • 青森県行政書士会と日本行政書士青森県政治連盟の監事になりました。
  • 当事務所の事業復活支援金にかかる料金は事前確認無料申請サポート一律1万円申請代行受給額の8%〜10%となっております。詳しくは、お問い合わせ下さい。
  • 事業復活支援金の制度が令和4年1月末より開始されています。当事務所では引き続き事前確認は無料となっております。
    尚、一時支援金、月次支援金の給付を受けた方は再度の事前確認は不要ですが、事業形態の変更(「中小法人等」、「個人事業者等」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の申請区分の変更)や、申請主体の変更(合併、事業承継、法人成り)」があった場合は、再度の事前確認が必要です。
  • 令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設されました。この制度により登録義務、登録番号表示義務等が生じ義務を履行していない無人航空機(100g以上)は飛行出来なくなります。なお、この無人航空機の登録制度は令和4年6月20日より開始されます。詳しくは、こちら
  • 「青森県中小企業者等事業継続支援金」受付が令和3年10月31日(日)(当日消印有効)までとなっております。
    一時支援金、月次支援金等を受給された方はこちらの方も考えてみてはいかがでしょうか。
  • 緊急事態措置まん延防止等重点措置」のために、2021年の一ヶ月の売り上げが2019又は2020年の一か月の売り上げより50%以上減少していた場合に月次支援金を給付する制度が始まります。
    申請期間は4月分、5月分は2021年6月16日〜8月15日まで
    6月分は2021年7月1日〜8月31日までとなっております。
    当事務所は無料で事前確認をする事前確認機関となっておりますのでよろしくお願いします。
    詳しくは、こちら
  • 令和3年3月8日〜5月31日までの間「緊急事態宣言により影響を受けた飲食業・外出自粛者」に一時支援金を給付する制度が始まりました。
    詳細はこちら
  • 令和2年10月1日に著作権法が一部改正されました。詳しくは、こちら
  • 令和2年8月3日より弘前公証役場が次の住所へ移転します。
    弘前市大字駅前2−2−3 弘前第一生命ビルディング7階
    公証人 小山浩幸
  • 令和2年7月10日、自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度により法務局へ自筆証書遺言を持っていくと法務局で保管出来るようになりました。
  • 令和1年9月18日、無人航空機のルールが一部改正され新たなルールが追加されました。詳しくは、こちら
  • 令和1年5月30日をもって生命保険代理店業務契約が解約されました。
  • 2020年7月10日から施行される自筆証書遺言の保管制度の流れは、こちら
  • 2019年1月13日から自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できます。
  • 平成30年10月24日、古物営業法が一部改正され施行されました。詳しくは、こちら
  • 平成30年10月19日、相続法改正(平成30年7月13日公布)により遺言書の作成・支援のページを更新しました。相続法改正の施行は公布の日から2年以内です。
  • 平成30年6月12日、料金表を一部改正しました。
  • 平成30年6月8日、ニッセイ個人募集代理店業務を公開しました。
  • 平成30年2月20日、米軍施設周辺でのヘリ・ドローンの飛行について(ビラ・ポスター)のビラ・ポスターが配布・掲示されました。
  • 平成30年1月31日、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正されました。
  • 平成29年9月12日、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインが改定されました。
  • 平成29年10月24日、25日に北海道・東北地区の宗教法人実務研修会が岩手県盛岡市で開催されます。
  • 平成29年4月1日、無人航空機の申請窓口が、地方航空局に移管されました。
  • 平成29年3月31日、ドローン等に用いられる無線設備についてが追加されました。(総務省)
  • 平成29年3月29日、建設業法令遵守ガイドラインを改訂〜下請代金の支払手段に係る項目を追加〜
  • 平成29年6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用(政府統計の総合窓口が提供している、以下の「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認可能)しますので、今まで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合もございますのでご注意ください。
  • 貸切バス事業許可の5年更新制が4月1日にスタートします。
  • 平成29年4月1日より、無人航空機の許可・承認の申請先が国土交通省本省から地方航空局になります。(空港事務所に申請するものを除く。)
  • 【国交省】開発許可制度運用指針が一部改正されました。運用指針の改正概要等詳細はこちら
  • 「成年後見の事務の円滑を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。詳しくはこちらです。
  • 2016.11.18 ホームページをリニューアルしました。
  • 2016.11 ホームページ開設しました。よろしくお願いいたします。
 

  行政書士とは?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。相続、土地活用、自動車購入、国籍、各種契約等の生活に密着した問題、又起業や経営に関わるうえで避けて通れない雇用、会社設立、飲食店や産業廃棄物処理業、建設業許可申請等の案件のうち、
  1. 官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
  2.  
  3. a.の書類の提出手続及びa.の書類に関わる許認可等に関する聴聞等の手続における一定の行為について代理すること
  4.  
  5. 行政書士が作成することが出来る契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  6.  
  7. a.の書類の作成について相談に応ずること
を業務としています。
 
行政書士は、皆さんと行政の架け橋として、また依頼を受けた案件について最良の結果を出すために、皆さんとの信頼関係を大切にこれらの業務を行っています。

行政書士に興味がある方、行政書士になりたい方は、こちら
 

  行政書士の業務内容とは?

○ 官公署に提出する書類の作成とその提出手続きの代理及びそれらの相談業務
建設業許可
経営事項審査
競争入札参加資格申請
一般・産業廃棄物処理業許可
自動車運送事業許可
飲食店営業許可
風俗営業許可
古物商許可
農地法許可
開発許可
車庫証明
自動車登録

○ 権利義務・事実証明に関する書類の作成及び相談業務
遺言書の作成支援、
遺産分割協議書の作成
契約書の作成
内容証明の作成
離婚協議書の作成
法人設立のための各種書類作成(定款、議事録等)
財務諸表の作成及び記帳

上記以外にもかなり多く(数千種)の書類作成が出来ることになっています。
 

  関係法令

・行政書士法
・行政書士法施行規則